岩澤新品種支援事務所
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新品種を普及するには、速やかに
品種登録することが大切です。


品種登録を行うメリットとは?
植物は、種子や植物体の一部が手に入れば、誰でも栽培することができることから、育成した品種が他者によって生産され、育成者の販売前に他者によって販売される問題が起きています。
品種が登録されると、種苗法によりその品種の生産、加工、販売する権利が、育成者の皆様に独占的に与えられます。登録の対象は、食用植物、工芸作物、飼料作物、野菜、果樹、草花、鑑賞樹、林木、きのこ、海藻の全ての植物に及びます。
品種登録は義務ではありませんが、育成者の名前が公に登録されるので、権利者の許可なく生産・販売等を行った者に対しては、法的にその行為の停止または予防に関して、差し止め請求をすることができます。
品種が審査に合格して登録されるために
必要な条件とは?
登録出願した品種は、国の審査により次の5つの要件をすべて備えていると判断されれば登録されます。(通常出願から2年半~3年程度で登録となっています。)
①区別性 既存品種と形質【植物体の形状など】が明確に区別
できること
②均一性 特性にばらつきがなく、十分に類似していること
③安定性 増殖を繰り返しても、次の世代の特性が安定して
いること
④未譲渡性 出願日(国が出願を受理した日)から1年前の日より
前に出願品種を他者に譲渡(無料で渡すことを含む)
していないこと
⑤名称の適切性 品種名称が既存品種や商標と誤認したり、品種
の特性や価値等を誤認したりする恐れ等がある
ものでないこと
上記のうち、①区別性、②均一性、③安定性は、その品種の栽培場所で観察、測定を行う調査です。区別性は出願品種と特性が類似した品種を共に栽培してその区別される特性を調査するものです。各植物の種類ごとに栽培方法、審査時期、審査する形質、測定方法等が定められた審査基準に基づいて行われます。
以上の①~④の要件が満たされていれば、出願品種は登録できるものといえますが、品種は生産から消費に至るまで名称で呼ばれることから、既存品種と間違えられたりすること等があってはいけないので、適切な名称であるか調査する名称の審査が行われています。



当事務所は皆様の作られた新品種の特性を調査し、スムーズに登録されるよう努めます
当事務所では農林水産省の品種登録の審査官経験者が、皆様の育成された新品種の特性を調査し、スムーズに登録の取得できるよう支援します。
職員一人の事務所ですが、よつ葉特許事務所が連携事務所として協力していただけることになっています。
○新品種を作っても、品種登録等の制度やどうやって普及すれば
良いかが、わからない。また、誰に聞けばよいかもわからない。
○出願品種及び類似品種の特性調査が面倒
このような方は、ぜひ当事務所にお任せください。